About marry; April

突然だが結婚することにしたので今日いろいろ調べた。相手の国籍がちがうので書類申請が多い。

あとで見失わないようにメモを張っておく。


婚姻用件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)
本人が独身で、婚姻するに何ら法的障害がないことを証明するものです。この証明書は日本国内でのみ入手できます。 
この証明書を入手するには婚姻する相手のパスポートのコピー(身分事項のページ)をとり、名前、国籍、生年月日を日本語に翻訳したもの(名前はカタカナで表記)に戸籍謄本一部を添えて、最寄りの地方法務局、または市町村役場に申請します。ご家族の方による代理申請も可能です。第三者に依頼する場合は「委任状」が必要となります。 
証明書を入手した後、ドイツ語の翻訳証明書を作成する必要があります。翻訳証明書の詳細に関しては当館ホームページの翻訳証明書の欄をご参考になさってください。


https://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/003koseki_konin.html


婚姻要件具備証明書とは,その者の本国の法律が定める婚姻の成立要件を充足していることを証明するもので,各国の公的機関で発行されます。
 日本人の場合は,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局,並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。
 発行先の違いによる書類の効力等については,婚姻を成立させる国の判断となりますが,中国の場合は,法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとの情報を得ています。
 法務局では,本籍を管轄する以外の局でも,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局で,作成・発行しています。

 この証明書の請求には,次のものが必要となります。
(1) 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
(2) 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
(3) 請求者の認印
 この証明書には、お客様から提出された証明書交付請求書の記載に基づき,婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっていますが,中国の方の場合は,いわゆる簡体字かどうかを確認の上,簡体字のときは対応する日本における正字も確認してください。記載を間違えて請求されますと後から訂正することはできません。この場合は,最初から請求手続をやり直していただくことになりますので,交付請求書の記載にあたっては十分ご注意願います。

 また,証明書の請求及び受領につきましては,不正取得を防止するため必ず御本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領,郵送によることはできませんのでご了承願います。


http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/QandA/all/104.html

このように委任状があれば取り寄せ可能と書いてあるかと思えば法務局ではできないと書いてあるのでわけが分からない。とりあえずこの書類がないことには何もできないので実家の町役場に申請できるか問い合わせている。